県営住宅は光回線の工事許可が必要?自治体によって異なることも

光回線の工事

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県営住宅や市営住宅の団地では室内設備の増築・設置を勝手にしてはいけません。光回線を使い始める時も同様で自治体に許可をもらってから開通工事を行うのが通常の流れです。

ただし、自治体によってルールが異なり、光回線の状態によっては工事の許可が不要な場合もあります。また、光回線の事業者が自治体と日程等の話をしてくれる場合もあります。

ここでは、団地で光回線を利用する前に申請する「工事の許可」についてご説明していきます。

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県営・市営住宅に光回線の工事許可は必要?

コンセントの設置や室内までの配線引き込みが必要な場合は、基本的に工事の許可が必要となります。

室内に光コンセントなどが壁に備え付けられている場合は、機器の接続だけで工事の許可が不要になることが多いです。

  • 壁内の配線を触る工事が必要⇒許可が必要
  • 機器の配線を挿すところが壁にある⇒許可が不要

自治体によって規約が異なり問い合わせてみるのが確実ですが、通常は契約後に光回線事業者から何をすれば良いか案内をしてもらえます

ちなみに、そもそも光回線が団地に導入されていない場合は他の住人と話し合った結果で自治体から「光回線導入の許可」を得ます。

正直なところは導入までの難易度が高く時間がかかるため、モバイルWi-Fiなどを検討する方が手っ取り早いです。

工事の許可を取る方法

まずは光回線の工事許可の取り方を知っておきましょう。光回線(インターネット)の工事許可は「模様替え承認申請書」の提出で申請します。

申請書は郵送または各自治体のホームページでPDFを入手できるため、わざわざ取りに行く必要はありません(ダウンロード時はプリンターが必要)。

申請書が入手できたら「場所(食堂など)」「工事期間(何時間)」「目的・理由(インターネットの利用)」などの必要事項を記入して提出します。

シゲアキ

見本を参考に記入していきます。

提出は残念ながら自治体の窓口で行うようところがほとんどです。結局は申請に出向かなければなりませんね…。

工事の許可は県知事または市長宛となるため、受理されるまでに1週間以上かかるのが一般的のようです。

模様替え承認申請書の提出が求められる場合は必要

模様替え承認申請書の提出が必要かどうかは各都道府県にある住宅供給公社のホームページで確認できます。

何も書かれていない場合は念の為、問い合わせるのが無難です。

  • インターネット、ケーブルテレビを利用開始するとき(山口県周南市市営住宅)
  • インターネット通信設備等を設置する時(神奈川県県営住宅)
  • インターネットケーブルの配線をする(奈良県奈良市市営住宅)

ざっくりと調べてみると工事許可が必要な「基準」が自治体によって違うようです。

例えば、山口県の周南市市営住宅では「インターネットを利用開始するとき」になっています。どのような状況であれ光回線を利用する前に工事許可が必要と読み取れます。

他の県営・市営住宅は「設置する」「配線する」の部分が曖昧ですね。モデムを置いただけで許可が必要なのか?どの配線なのか?が文面から判断が付きません。

工事が終わってから「実は許可が必要だった」となるとトラブルの元となり、修繕費を請求される恐れも

特に穴あけ工事などで配線を引き込むと水が浸入して建物の耐久性に問題を生じることも考えられ、必要であれば許可を取ります。

配線の引き込み工事が必要なら工事許可が必要

団地に光回線が導入されているとMDF室(機器ボックス)から各戸に配線を分配します。そのMDF室はカギがかかっていたり勝手に入れない所に設置されていることも考えられます。

委託する光回線の工事事業者は全国共通キーを持っているそうですが、勝手に解錠するのはコンプライアンス上で良くないですね。

そのため「MDF室を開けてもらってください」と事前に連絡がくるはずで、光回線の工事をする旨を自治体に伝えるとカギをもらえるか開けてくれます

この辺りは工事事業者と自治体のやり取りが入るため、実際に光回線に申し込んで打ち合わせをしてからの確認となります。

シゲアキ

契約者が何をすれば良いかは案内をしてくれます。

室内にコンセントがあれば工事許可が不要な場合も

光コンセント
光コンセント

室内まで光ファイバーケーブルまたはLAN、VDSL(電話線)が引き込まれていると壁のどこかに接続するコンセントが備え付けられています。

例えば、室内まで光ファイバーケーブルが通っている「光配線方式」は「光コンセント」が部屋のどこかにあるはずです。

この場合は、団地に「光回線の導入と引き込み工事が済んでいる状態」なので新たに工事をする必要はありません。

フレッツ光NTT西日本のカスタマーセンターによると、「コンセントがある=利用してもらう前提」となり許可取りは不要とおっしゃっていました

シゲアキ

当り前ですよね。工事が済んでいるのですから許可をもらう必要はありません。

他にも、既に光回線を利用していて事業者変更の乗り換えをされる方は既設のケーブルを使うため、そもそも工事は不要です。
※例:フレッツ光⇒So-net光プラス

ただし、繰り返しになりますが自治体によってルールが異なります。コンセントが室内にあっても許可が必要なのかを確認していると安心です。

まとめ

契約した光回線事業者からどうすれば良いかを案内してくれるので指示に従っているだけで大丈夫です。もし工事の許可が必要となっても「インターネットの利用申請」なら、まず不許可になることはありません。

申し込んでから「工事の許可が必要です」と言われたら申請するくらいの気持ちで難しくはないですよ。

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