「団地に住むと清掃活動に参加しないといけない」と、聞いたことがある人もいらっしゃると思います。
入居を検討している人は「どのようなことをするのか?」「いつ行われるのか?」など、気になりますよね。
団地では主に2種類の清掃活動が行われます。
- 月1~2回程度の入居者全員で行う団地敷地内の掃除
- 当番による共用部分の掃除
ここでは、団地で行われる清掃活動の内容や罰金制度などについてご説明していきます。
団地の清掃活動は何をする?どのようなルール?
兵庫県の「県営住宅 住まいのしおり」には以下の内容が記載されています。
“自分たちの団地は自分たちの手で美しく”これは簡単なようでなかなかむずかしいものです。集合住宅においては、ともすれば共用部分は清掃がなおざりになったり、植木なども手入れがされないまま放置されたりしがちです。定期的な清掃や樹木の手入れなど、自治会でよく話し合って取り組んでください。
引用元:兵庫県 県営住宅住まいのしおり 2.環境美化
マンションやハイツ(一般的な住宅)では、周辺の美化に業者を手配したり、大家さん自身がしてくれることが多いはずです。
しかし、団地では植木の手入れも含めて自治会にすべてを任せられているため、自分たち(入居者)で掃除を行うのが一般的です。
※自治会によっては自治会費で清掃業者を雇うところもあります。
以前住んでいたハイツでは大家さんが溝掃除までしてくれていました。“自分たちの団地は自分たちの手で美しく”します。
- 掃除場所
- 掃除の回数
- お茶(参加賞)
- 罰金制度
僕が住んでいる団地を例に上記について詳しくご説明していきます。
掃除場所
- 団地敷地内・公園
- 植木・植え込み
- 駐輪場
- 駐車場(あれば)
- 排水溝
- 周辺道路
- 集会所
など
- 廊下・階段
- エレベーター(あれば)
- ゴミステーション
など
全員で行う定期清掃の時は、各々が勝手に動いて好きな場所を掃除していることが多いです。
仲の良い人同士でおしゃべりをしたり子供に手伝わせながら、休日にもかかわらず意外と和やかな雰囲気で気になった点をキレイにしていきます。
夏になると雑草がボウボウと生えるので、「今日は植え込みをお願いします」といった感じで掃除場所を指定されることも。
雑草を草刈り機で刈ったり抜いたりして袋に入れていくのですが、まあ夏場は暑くて大変です。秋~冬は周辺道路の落ち葉や側溝、春は防虫対策など、基本は言われた通りにします。
掃除当番が掃除をする場所は主に共用部分の「廊下・階段・ゴミステーション」です。
自分の都合の良い時間に倉庫からホウキや塵取りを取ってきて掃いたり、ゴミ回収後にゴミステーションを水で流しながらブラシでこすったりします。
世話好きなのか信用されていないのか、ありがたいことに“役員の爺さん”が掃除日に関係なくやってくれているので、当番になってもほとんどすることがありません。
読んだことがある人にしか伝わりませんが、「団地ともお」に登場する「島田さん」みたいなイメージです。
掃除の回数
- 定期清掃:第二日曜日(月1回)
- 掃除当番:部屋順に回ってくる(2~3か月に1回)
毎月の第二日曜日が全員で行う定期清掃日に指定されています。掃除時間は朝9時から30分間で雨天時はまさかの次週に持ち越し。
“自分たちの団地は自分たちの手で美しく”の精神のため、悪天候くらいでは掃除そのものが中止になることはありません。
短い時間とはいえ休日の早い時間から掃除しなければならないのは、正直に言うと面倒です。朝から遊びに出かけたい人や、まだ寝ていたい人もいることでしょう。
もし参加できない(しない)場合は罰金が科せられます。夜勤明けの人、日曜日が出勤の人には辛い制度で「多様化した今の時代には合っていない」とも言えます。
掃除当番の期間は1週間で2~3か月に1度程度、部屋順に回ってきます。ゴミの日は週に2回あるため、当番になると実質2回も掃除をすることに。
ゴミステーションの水流しがイヤなのか忘れるのか分かりませんが、しない人が結構いるようで毎度掃除している人からすると不平等で不満も出ると思います。
自治会長がこのことを気にしていて「時間がなければ夜中でも流してください」と集まりの時に無茶なことを言っていました。
夜中に水を流してブラシでこするのは、うるさいからやめていただきたい。
団地内のルールとして決められていることは守らなければなりません。
かと言って強制力はなく誰だって自分の負担を増やしたくはない、ゴミステーションのためだけに清掃業者を雇うのは勿体ない(資金が無い)。
団地の掃除は、どこにもやり場がないモヤモヤが付き物で、トラブルの火種になりやすいです。
だから、“役員の爺さん”が掃除日に関係なく自ら引き受けてくれているのかもしれません。この人がいてくれているからこそバランスが取れていて揉め事までは発展しない。
団地は「ヤバい人が多い」と言われることがありますが、皆がそうではなく良い人が多いのも事実。
「団地ともお」に出てくる言葉を借りると、集団生活の中で「みんな悩みを抱えて迷っている」のです。ルールを守りながらも感謝の気持ちを忘れずにいたいと思います。
掃除不参加時の罰金について
定期的なの清掃活動に参加しなかった(できなかった)場合は、その都度「罰金」としてお金を徴収されるのが一般的です。
ウチの団地は1,000円。
自治会によって金額は異なり、数百円で済んだり数千円に設定されていたりと様々。清掃活動の参加者が少ないと罰金の値上げをされることも。
※親戚の県営団地では1,000円⇒2,000円に値上がりました
実は「罰金」という言葉は行政機関しか使えません。分かりやすいから「罰金」と言っているだけで、実際は別の言葉(例:管理費という名目)で徴収されます。
参加を促したり不平等を少なくするための制度です。
「入居後は自治会に入会すること」になっている所が多いと思いますが、「自治会は任意加入団体であり、そこからの脱退は自由である」という最高裁の判例があるため強制力はないはずです。
ただ、“自分たちの団地は自分たちの手で美しく”という精神の下で集団生活をしていますので、「掃除に参加しない、罰金は払わない」となるとご近所付き合いが悪化するかもしれません。
罰金を払っていても「全部不参加」となると、理不尽ですが仲間の輪から外れて陰口や嫌がらせを受ける可能性があり気持ちよく住めなくなることも。
できる限りは自治会のルールに従って清掃活動に参加することをおすすめします。
とはいえ、掃除日に仕事が入っていたり、高齢、病気・ケガ、妊婦など、どうしても参加できないこともありますよね。
罰金の免除をしてくれるかは自治会によるので何とも言えませんが、毎回罰金を払わなければならない入居者は金銭面で辛い制度だと言えます。
飲み物(参加賞)を配る団地も
今住んでいる団地は月イチの掃除に出ると参加賞として飲み物が配られ、特に子供には優しく「ジュース+お菓子」を頂けることもあります。
余るから持って帰り!
と言っていただけて余計に貰えることが多いのですが、余るほど毎回買い過ぎなんですよね。
1世帯1人が参加すれば良いところを家族総出で出ているため、いつも自治会費(町会費込み1,000円)から半分くらいは清掃活動で還元して頂いています。
飲み物(お茶)が配られる団地は珍しいケースかもしれません。親戚の県営団地ではボランティアの意味合いが強くて何も貰えないとのこと。
もちろん、飲み物が貰えるから参加している訳ではなく、共用施設の維持管理等(外灯・掃除用具・消火器など)に使ってもらえれば良いです。
「いざという時のために資金を貯めておかなくて大丈夫?」という気持ちもありますが、毎回参加人数が多く住人同士が和気あいあいと出来ていて、案外良い策なっています。
使途不明でいつの間にか役員の懐に入るよりかは安心。
まとめ
団地で行われる「掃除」についてをまとめます。
- 団地の美化は入居者が行う
- 定期清掃と当番の2種類がある
- 定期清掃は月1回程度
- 当番は2~3か月に1回程度
- 休日に行われるので少し面倒
- トラブルの火種になりやすい
- 不参加時は罰金がある
- 参加賞が貰える団地もある
- 自治会によってルールは異なる
団地内のルール、各々の生活スタイルによって様々な意見があると思います。
お互いを尊重しながら居心地よく暮らしていくためにも、これから団地に入居される方はどのようなルールが設けられているのかよく確認してみてくださいね。